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PDFダウンロード<土壌・地下水汚染の調査及び対策に関して> |
◆ 「土壌汚染対策法」の制定
土壌汚染対策に関する法制度確立が、環境行政上の課題となっていました。しかし、近年、
・自主的に汚染調査を行う業者の増加。
・工場跡地の売却等の際に調査を行う商慣行の広がり。
により、土壌汚染が判明する事例が増加しています。(図-1参照)
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←図-1 汚染判明事例
(環境省平成14年2月発表)
これらのことより、社会問題としてクローズアップされると同時に、土壌汚染対策実施の増加に伴う、ルールが必要となり、2003 年2 月15日から「土壌汚染対策法」が施行されました。
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土壌汚染調査が望まれる事業所および事業所跡地
・製造工場(食料品、衣服等を除く)
・ガソリンスタンド
・クリーニング作業所
・理化学系研究所
・廃棄物中間処理施設、最終処分場 等
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調査が必要となる事業所の一例(ガソリンスタンド)
ガソリンスタンド(Service Station : SS)の数および同事業者数は、年々、減少しています。すなわち、ガソリンスタンド跡地が増加しており、売却の際には、当然、「土壌・地下水汚染調査」必要となります。(稼業中でも、汚染の恐れがある場合は、調査が必要です。)
ガソリンスタンドでは、「油汚染」の可能性があります。油中には、特定有害物質に指定されている「ベンゼン」が含まれており、調査および浄化が必要です。
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◆ 私たちの健康を脅かす「特定有害物質」
「土壌汚染対策法」により、特定有害物質(25 項目)が定められました。(表―1参照)
特定有害物質は、土壌に含まれることにより、さまざまな健康被害の原因となる恐れがあります。
体内摂取の仕方としては、
1. 飲用(地下水への溶出)
2. 摂食または皮膚接触(汚染土壌の直接摂取)
があげられます。
特定有害物質と毒性及び健康障害について
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◆ 今、「土壌・地下水汚染調査」が求められています
土壌・地下水汚染の現状 工場・研究所跡地などにおける土壌・地下水汚染拡散により、周辺住民の健康が脅かされていると同時に、土地取引に関しても、「不動産鑑定評価基準」が改正(平成15
年1月施行)され、価格形成要因に係る調査事項で、「建物や土壌汚染等の地中の状態」の項目を具体的に明記することになりました。 国民が快適な生活が送れるよう、現在、土壌・地下水汚染が予想される土地(工場・研究所・事業所および同跡地)における「土壌・地下水汚染調査」が求められています。
右図 汚染調査が望まれる事業所および同跡地数
(住友海上リスク総合研究所「環境新聞」、平成12年1月) |
【国土交通省HPより】 |
地下水汚染調査のための、地下水流速流向測定
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